top of page
利益相反防止体制

FUEL 株式会社(以下、「当社」といいます。)は、金融商品取引法第 28 条第 2 項に規定する第二種金融商品取引業を行うに際し、以下のとおり、該当する取引に係る私募の取扱い(お客様に対する出資の申込みの勧誘及び受付の取扱いをいいます。以下同じ。)を利益相反の管理対象として、その定める管理方法に基づく措置を講じたうえで、業務を行うこととします。なお、以下で用いられる用語は、別紙に規定する定義集に規定する意味を有するものとします。

取引類型

(1)当社のグループ会社が事業者又は運営者となる場合。

(2)貸付先が行う対象不動産の取引の相手方が当社又は当社のグループ会社である場合。

(3)貸付先が行う対象不動産の取引の相手方が当社又は当社のグループ会社である場合。

(4)事業者又は運営者に対して当社のグループ会社からの貸付残高があるときに、当該事業者を営業者とする私募の取扱いを当社が行いそれによって調達した資金(以下、「当社私募取扱調達資金」という。)をもって当社のグループ会社からの借入金の元利の支払いに充当することを目的としている場合。

(5)当社私募取扱調達資金の貸付先に対して当 社のグループ会社から貸付残高がある場合

(6)当社又は当社のグループ会社とスキーム関 係者との間に重要な契約(貸付型クラウド ファンディング事業のための私募の取扱いに関する業務委託契約を除く。)があること。

(7)当社又は当社のグループ会社と、スキーム 関係者との間で資本関係がある場合(スキ ーム関係者が当社のグループ会社である場合を除く。)

管理方法

(1)当該グループ会社が以下の態勢を備えていることを確認するとともに、これに該当し ない場合には、私募の取扱いを行いませ ん。

  • グループ会社の取締役のうち、少なくとも1名は当社の取締役ではない者であること。

  • 当該グループ会社が、当該ファンドに係る意思決定を行うに際し、少なくとも1名は当社及び当社のグループ会社と利害 関係のない公認会計士、税理士等を構成 員とする合議体で意思決定を行うこと。

  • 前号の合議体における意思決定方法が、構成員の全会一致であること。

(2

  • 貸付先からの対象不動産の取得当社又は当社のグループ会社が、貸付先から対象不動産を取得する場合の価格は、当社又は当社のグループ会社との間で利害関係を有しない不動産鑑定士による鑑定評価額を下限とします。ただし、貸付先が、入札等により複数の価格を比較する方式で売却する場合で当社又は当社のグループ会社が最も高い価格を提示した場合にはこの限りではありません。

  • 貸付先への対象不動産の売却当社又は当社のグループ会社が、貸付先へ対象不動産を売却する場合の価格は、当社又は当社のグループ会社との間で利害関係を有しない不動産鑑定士による鑑定評価額を上限とします。

(3

  • 貸付先からの対象不動産の取得当社又は当社のグループ会社が、貸付先から対象不動産を取得する場合の価格は、当社又は当社のグループ会社との間で利害関係を有しない不動産鑑定士による鑑定評価額を下限とします。ただし、貸付先が、入札等により複数の価格を比較する方式で売却する場合で当社又は当社のグループ会社が最も高い価格を提示した場合にはこの限りではありません。

  • 貸付先への対象不動産の売却当社又は当社のグループ会社が、貸付先へ対象不動産を売却する場合の価格は、当社又は当社のグループ会社との間で利害関係を有しない不動産鑑定士による鑑定評価額を上限とします。

(4)当社は、事業者又は運営者が当社私募取扱調達資金をもって当社のグループ会社からの借入金の元利支払いに充当することを目的としている場合には、私募の取扱いを行いません。

(5)私募の取扱いに係る業務委託契約その他の 当社又は当該借入れに係る貸付けを行っている当社のグループ会社との間の契約にお いて、当該貸付により当該グループ会社か らの借入金にかかる元利支払いに用いては ならないことが規定されていることを確認 します。

また、以下の事項をお客様に開示します。

  • 当該グループ会社からの借入残高がある旨

  • 当該グループ会社からの借入に係る借入条件

  • 調達する資金の使途は当該グループ会 社からの借入金の元利支払いではないこと

  • 当該支払いを行ってはならない旨が私 募の取扱いに係る業務委託契約その他の当社又は当該借入れに係る貸付けを行っている当該グループ会社との間の契約において規定されている旨

(6)当該契約の概要について、私募の取扱いに際して投資家に開示します。

(7)当該資本関係の概要について、私募の取扱いに際してお客様に開示します。

(8)当社又は当社のグループ会社が、対象不動 産の取引に係る媒介業務を行う場合。

(9)当社又は当社のグループ会社と貸付先が行 う対象不動産取引の相手方との間で重要な 契約若しくは取引又は資本関係があること。

(8)当該媒介業務の概要について、私募の取扱いに際してお客様に開示します。

(9)当該契約や取引の概要について、私募の取扱いに際してお客様に開示します。

以上

FUEL株式会社 取締役 一同

制定: 2019年11月15日

別紙(定義集)

当社が定める利益相反防止体制において、以下の各号に掲げる用語は、当該各号に規定する意味を有するものとします。

  1. グループ会社 当社の親会社等、当社の親会社等の子会社等(当社を除く)、当社 の子会社等をいいます。

  2. 事業者グループ会社 事業者の親会社等、事業者の親会社等の子会社等(事業者を 除く)、事業者の子会社等をいいます。

  3. 事業者 貸金業法(昭和 58 年法律第 33 号)に基づき貸金業者としての登録を受け、 資金需要者に対して貸付を行う事業(以下「出資対象事業」といいます。)を行う 事業会社であって、当社が行う私募の取扱いにより資金を調達し、又はしようとす る者をいいます。

  4. 運営者 事業者からの委託その他の法律行為に基づき事業者が行う出資対象事業の 全部又は主要な業務を実施する者(事業者の全部又は主要な貸付先が貸金業法施行 令第1条の2第6号イ又はロに掲げる会社等であるときは、当該会社等を含む。) をいいます。

  5. 貸付先 事業者から出資対象事業に係る事業として貸付を受ける者をいいます。

  6. スキーム関係者 事業者、運営者及び貸付先を総称し、又は文脈により個別にいいます。

  7. 対象不動産 貸付先が出資対象事業により貸し付けられる金銭により調達する不動 産をいいます。

bottom of page