利益相反防止体制
FUEL株式会社(以下、「当社」といいます。)は、金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業及び金融商品取引法第第28条第6項に規定する投資助言業務を行うに際し、以下のとおり、該当する取引に係る私募の取扱い(お客様に対する出資の申込みの勧誘及び受付の取扱いをいいます。以下同じ。)及び投資助言業務のお客様の取引の相手方に、当社又は当社のグループ会社が含まれる場合等を利益相反の管理対象として、その定める管理方法に基づく措置を講じたうえで、業務を行うこととします。なお、以下で用いられる用語は、別紙に規定する定義集に規定する意味を有するものとします。
【第二種金融商品取引業関係】
取引類型
貸付先が当社のグループ会社である場合
当社のグループ会社が事業者又は運営者となる場合
貸付先が行う対象不動産の取引の相手方が当社又は当社のグループ会社である場合
管理方法
私募の取扱いは行いません。
当該グループ会社の経営管理態勢が当社が定める基準を満たすかどうかを確認するとともに、これに該当しない場合には、私募の取扱いを行いません。
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貸付先からの対象不動産の取得 当社又は当社のグループ会社が、貸付先から対象不動産を取得する場合の価格は、所定の規律に基づく範囲の価格とします。ただし、貸付先が、入札等により複数の価格を比較する方式で売却する場合で当社又は当社のグループ会社が最も高い価格を提示した場合にはこの限りではありません。
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貸付先への対象不動産の売却 当社又は当社のグループ会社が、貸付先へ対象不動産を売却する場合の価格は、所定の規律に基づく範囲の価格とします。
事業者又は運営者に対して当社のグループ会社からの貸付残高があるときに、当該事業者を営業者とする私募の取扱いを当社が行いそれによって調達した資金(以下、「当社私募取扱調達資金」という。)をもって当社のグループ会社からの借入金の元利の支払いに充当することを目的としている場合
当社私募取扱調達資金の貸付先に対して当社のグループ会社からの貸付残高がある場合
当社又は当社のグループ会社とスキーム関係者との間に重要な契約(貸付型クラウドファンディング事業のための私募の取扱いに関する業務委託契約を除く。)があること。
当社は、事業者又は運営者が当社私募取扱調達資金をもって当社のグループ会社からの借入金の元利支払いに充当することを目的としている場合には、私募の取扱いを行いません。
私募の取扱いに係る業務委託契約その他の当社又は当該借入れに係る貸付けを行っている当社のグループ会社との間の契約において、当該貸付により当該グループ会社からの借入金にかかる元利支払いに用いてはならないことが規定されていることを確認します。
また、以下の事項をお客様に開示します。
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当該グループ会社からの借入残高がある旨
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当該グループ会社からの借入に係る借入条件
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調達する資金の使途は当該グループ会社からの借入金の元利支払いではないこと
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当該支払いを行ってはならない旨が私募の取扱いに係る業務委託契約その他の当社又は当該借入れに係る貸付けを行っている当該グループ会社との間の契約において規定されている旨
当該契約の概要について、私募の取扱いに際して投資家に開示します。
当社又は当社のグループ会社と、スキーム関係者との間で資本関係がある場合(スキーム関係者が当社のグループ会社である場合を除く。)
当該資本関係の概要について、私募の取扱いに際してお客様に開示します。
当社又は当社のグループ会社が、対象不動産の取引に係る媒介業務を行う場合
当社又は当社のグループ会社と貸付先が行う対象不動産取引の相手方との間で重要な契約若しくは取引又は資本関係があること。
当該媒介業務の概要について、私募の取扱いに際してお客様に開示します。
当該契約や取引の概要について、私募の取扱いに際してお客様に開示します。
【投資助言業務関係】
取引類型
対象資産の取引の相手方が当社又は当社のグループ会社である場合
対象資産の取引の相手方が当社又は当社のグループ会社が運用するファンドが含まれる場合
管理方法
投資助言業務のお客様に対して、取引の情報を開示した上で、下記の取引類型に基づく措置を講じます。
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対象資産に係る売買 当社又は当社のグループ会社から対象資産を取得する場合や売却する場合、取引価格は所定の規律に基づく範囲の価格とします。ただし、お客様及びお客様に出資する投資家全員の同意を得た等の場合この限りではありません。
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対象資産に係る賃貸借 賃料や契約条件等について、対象資産の標準的な賃貸条件等を勘案し、適正な賃貸条件に基づく契約とします。賃料は市場相場を勘案した標準的な水準とします。
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対象資産に係る媒介業務 媒介手数料は、同規模同類型の取引に係る標準的な報酬の範囲内とします。
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対象資産の管理業務 委託料は、提供役務の内容、業務総量等を勘案し、適正な水準に基づく契約とします。
投資助言業務のお客様に対して、取引の情報を開示した上で、当社又は当社のグループ会社が運用するファンドから対象資産を取得する場合や売却する場合、取引価格は所定の規律に基づく範囲の価格とします。ただし、お客様及びお客様に出資する投資家全員の同意を得た等の場合この限りではありません。
FUEL株式会社
取締役 一同
以上
(別紙)定義集
当社が定める利益相反防止体制において、以下の各号に掲げる用語は、当該各号に規定する意味を有するものとします。
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グループ会社 当社の親会社等、当社の親会社等の子会社等(当社を除く)、当社の子会社等をいいます。
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事業者グループ会社 事業者の親会社等、事業者の親会社等の子会社等(事業者を除く)、事業者の子会社等をいいます。
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事業者 貸金業法(昭和58年法律第33号)に基づき貸金業者としての登録を受け、資金需要者に対して貸付を行う事業(以下「出資対象事業」といいます。)を行う事業会社であって、当社が行う私募の取扱いにより資金を調達し、又はしようとする者をいいます。
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運営者 事業者からの委託その他の法律行為に基づき事業者が行う出資対象事業の全部又は主要な業務を実施する者(事業者の全部又は主要な貸付先が貸金業法施行令第1条の2第6号イ又はロに掲げる会社等であるときは、当該会社等を含む。)をいいます。
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貸付先 事業者から出資対象事業に係る事業として貸付を受ける者をいいます。
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スキーム関係者 事業者、運営者及び貸付先を総称し、又は文脈により個別にいいます。
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対象不動産 貸付先が出資対象事業により貸し付けられる金銭により調達する不動産をいいます。
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当社のグループ会社が運用するファンド 私募ファンド及びREITファンドを含むものとし、REITファンドについては、REITの投資運用業者として適切な許認可を得た法人にのみ適用するものとします。